ダウンロードサイト

 

メディックNETダウンロードサイト

 

電子カルテ運用に関しての注意事項等資料

 

資料1(PDF 429KB)

資料2(PDF 1.2MB)

 

認知症医療センター(行橋記念病院)との連携関連書類集

会員各位へ
                                          平成28年2月吉日
                                               京都医師会会長  大原紀彦
                                               介護保険担当理事 野口 隆義
拝啓
初春の候。会員の皆様におかれましては日々の診療にご多忙のことと御拝察申し上げます。
さて、この度、認知症医療センター(行橋記念病院)との連携において、紹介時の書式(紹介状)および認知症患者の療養評価の書式(療養評価書)を決定することができました。今後、行橋記念病院へ認知症患者を紹介において、これらの書式をご利用いただきたく存じます。

よろしくお願い申し上げます。
                                                           敬具


認知症外来医療・診療報酬請求上の評価


(1)かかりつけ医が認知症の疑われる患者さまを早期に発見し、患者又はその家族の同意を得て、当センターへ、認知症医療センター診療情報提供書(下記)を使用して紹介いただいた場合は「認知症専門医紹介加算100点」を診療情報提供料(Ⅰ)の点数(250点)に加算することができます。


(2)当センター受診後、認知症と診断した患者さままたはご家族等と、ご紹介いただいた医療機関様にも「認知症療養計画書」と「診療情報提供書」をお送りします。


(3)かかりつけ医は当センターにて認知症と診断された患者さま(当センターで認知症専門診断管理料1を算定した患者さま)について、その後かかりつけ医の先生が認知症の治療の継続を行う場合、当センターがお送りした「認知症療養計画書」に基づく治療を行い、当該患者に係る診療情報(認知症療養評価書:下記)を定期的に当センターへ郵送することで認知症療養指導料(350点、月1回、6月まで)」が算定可能です。


(4)かかりつけ医が認知症療養指導料を算定する場合は、当センターの認知症療養計画書に基づき、症状の定期的な評価などを行い、診療録にその要点を記載し、療養指導を行うことが必要となります。

なお 患者さまの認知症症状に変化が見られた場合には、再度ご相談又はご紹介下さい。


(5)認知症疾患医療センターにおいて既に認知症と診断されている患者さまの症状が増悪したとき、かかりつけ医診療情報提供書(認知症医療センター診療情報提供書:下記)添えて当センターに紹介いただいた場合は、「認知症専門医療機関連携加算50点」を加算することができます。
(※上記の診療報酬請求につきましては、事前に厚生労働省の告示等にて詳細をご確認の上、ご請求願います。)

 

関連書類(エクセル)のダウンロード

認知症センター診療情報提供書

認知症療養計画書

認知症療養評価書

 

 

在宅医療関連書類集

在宅患者基本情報登録システム


Vital sign,平常時のPS、病名、治療方針、内服薬に加えて、家族(キーパソンともう一人)の連絡先を入れた共通連絡票(在宅患者基本情報登録用紙)を作成し、在宅患者一人一人に用意させておく(家族の承諾を要す)。
一部を患者宅に、もう一部をカルテ保管し、緊急時にはこの用紙を持って救急病院を受診させてください。
(いずれはIDリンクに登録し、事前に救急病院で閲覧できるようにする予定です)。

在宅患者基本情報登録用紙(京都医師会版)exl.  

在宅患者基本情報登録用紙(京都医師会版))pdf.

 

医師による居宅療養管理指導について


通院が困難な利用者に対して、医師が利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学管理に基づき、居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)並びに、利用者もしくはその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について指導及び助言を行う。
つまり、訪問診療を行っている医師がケアマネジャーに現状の患者の状態を報告し、ケアプラン作成の指導を行うことをいいます。
実際的には、居宅療養管理指導を行うに当たって、患者家族に契約書、重要事項説明書、個人情報使用許可書(3点セット、別紙)を説明し、各1部づつ家族と医療機関で保管をします。
訪問診療を行うごとにケアマネジャーに診療情報提供書(別紙)をFAXまたは郵送、メール等で送付します。在宅時医学総合管理料を算定している医療機関においては月2回の居宅療養管理指導を行うことになっています。
単価は1回につき同一建物以外 292単位、同一建物 262単位を介護保険に請求します(各診療所にはみなしの介護保険申請用の施設コードがあります。現在の医療保険請求時の施設コードの頭に401,を付した番号で請求します)

居宅療養管理指導標準契約書(ひな形)

居宅療養管理重要事項説明書(ひな形)

個人情報使用同意書(ひな形)

ケアマネジャー向け診療情報提供書(ひな型)

指定居宅介護支援事業所等向け診療情報提供書(ひな形)

 

訪問看護の利用方法について

まず、訪問看護は訪問看護ステーションを利用する場合と自院の看護師を患者宅または施設に訪問させる「みなし訪問看護」があります。「みなし訪問看護」はすべての医療機関で利用でき、介護保険および医療保険で請求できますが、訪問看護ステーションでの訪問看護と請求額が異なりますので注意が必要です。ここでは、訪問看護(ステーションおよび「みなし」も含めて)が利用できる場合を示しておきます。ただし、どのタイプの訪問看護サービスを行うにしても先生方の月1枚以上の訪問看護指示書が必要になります。また、みなし訪問看護でも訪問看護記録が必要になります。
訪問看護で点滴を行う場合、訪問看護ステーションへは点滴バック、点滴セット、絆創膏、アルコール綿等の提供が必要ですが、点滴および注射などの薬剤は保険請求できます。点滴セット等の衛生材料は在宅療養指導管理料または衛生材料等提供加算(訪問看護指示書料に加算)で請求できます。また、特定保険医療材料(褥瘡治療材料など)は使用量分を請求できます

介護保険請求の訪問看護

要介護(支援)認定を受けておられる患者様すべてに訪問看護を利用できます。しかしながら、訪問看護費用が他の介護サービスに比べて費用が高いためケアマネジャーが利用を勧めません(これも問題です)。通院または訪問診療の患者様で、訪問看護(家族を含めた在宅の状態把握、点滴、在宅訪問リハビリ)が必要と思われる患者様がおられましたら、積極的にケアマネジャーに訪問看護を勧めてください。

医療保険請求の訪問看護

がん末期(約6か月の余命)、厚生労働大臣が定める疾患等、精神疾患、患者の病気の悪化や退院時に訪問看護(特別訪問看護、2週間のみ)が介護保険とは別に医療保険で請求します。介護保険では利用限度額がありますが、医療保険では限度額がありませんので利用しやすくなります。また、介護施設(住宅型)入所の場合でも、ケアマネジャーが介護サービスを切り崩さなくて済むため利用しやすくなります。
病気の悪化や病院退院時に利用可能な特別訪問看護については、入院の回数の減少や退院後の短期再入院を減らす効果がありますので、積極的な利用をお勧めします。特に、肺炎や尿路感染での抗生剤点滴、肺炎後の脱水・食事状況の把握と対策、骨折・脳梗塞後のリハビリ目的褥瘡処置などで特別訪問看護の活用をお願いします。(特別訪問看護を利用する場合、訪問看護指示書+特別訪問看護指示書が必要になります。また、点滴をする場合は特別訪問看護指示書内に点滴指示をします。ただし1枚の指示書で1週間が限度になりますので、2週間点滴を行う場合はもう一枚の特別訪問看護指示書(点滴指示書)が必要になります。)
退院時カンファレンスで訪問看護ステーションが関わる場合、かかりつけ医に退院患者の状態報告をお願いしました。面談および電話での報告になると思いますのでご配慮をお願い申し上げます。
 厚生労働大臣がみとめる疾患等としては末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡまたはⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイドレガー症候群、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態があげられています。

訪問看護の利用費用が少なくなる場合

訪問看護利用費用は介護保険では1割、医療保険では患者の持っている医療保険の負担分になります。したがって、75歳未満の医療保険利用では高額な支払いが患者様に請求されます。しかし、生活保護世帯では1か月の医療負担限度額で済みます。また、身体障害者1級、2級の患者様は月500円で利用可能です。要介護4または5の患者様は身体障害者の申請を考えてみましょう。(脳梗塞、認知症などで寝たきりでも障害者申請が可能です)


最後に


訪問看護ステーションと連携することで、在宅患者(居宅系施設入所を含む)の病状変化にいち早く気づくことができ、夜間の病状悪化でも医師が施設や患者宅を訪問することなく、代わりに訪問看護スタッフが訪問することで済むことが予測されます。
先生方におかれましては、今後の高齢患者の増加する近未来にむけて、介護サービスだけではなくて、医療サービスの利用推進を図る目的で、自院近くの訪問看護ステーションに気軽に連絡をお願い申し上げます。また、平成28年に訪問看護指示書および特別訪問看護指示書が変更されました。指示書形式を掲載します。さらに、訪問看護ステーション会議に参加施設一覧を掲載しました。

 

訪問看護指示書 xls.

特別訪問看護指示書 xls.

訪問看護ステーション一覧 xls.

 

訪問歯科診療への依頼


在宅医療を受けている患者様の栄養障害・誤嚥性肺炎予防のために訪問歯科を依頼することができます。訪問歯科診療は自宅療養を行っている患者のみならず、老人保健施設(老健)、特別養護老人ホーム(特養)をはじめとするすべての施設に入所している患者および歯科のない入院医療機関に入院中の患者も対象になります
京都医師会管内では、訪問診療している医師が訪問歯科診療が必要と認めた時に京都歯科医師会に依頼文(別紙)をFAXまたは郵送することになっています。歯科医師会との話し合いでおおむね要介護1以上の患者様が対象になると思われます。 
訪問歯科への紹介料は診療情報提供料(250点)+歯科医療機関連携加算(100点)の合計350点が医療保険で請求できます 。

京都訪問歯科依頼書式(ひな形)

 

訪問調剤について


薬剤師が通院困難な患者宅を訪問し、内服薬の管理、内服状況の指導を行う。
通院困難な患者つまり訪問診療を受けている患者が原則ですが、通院されている患者でも抗がん剤使用中、認知症、独居老人および老老介護の患者様には訪問調剤が可能と考えられます。また、施設入所の患者への訪問調剤は薬剤師と施設管理者の仕事分担の調節が必要となってきます。
実際的には、医師は薬局に訪問調剤指示書(別紙)を送付します。初回だけの指示で自動的に薬局が訪問調剤を行います。訪問調剤指示書料は診療情報提供料250点を医療保険に請求できます。ただし、医師による居宅療養管理指導を請求している医療機関ではこの請求はできません。

訪問薬剤管理提供書(ひな形)

 

 

その他のダウンロード

Word版 新型インフルエンザ等発生時の診療所事業継続計画(日本医師会版)ダウンロード

PDF版 デング熱診療マニュアル(第1版)ダウンロード

 

ホーム